『憲法九条だより』第9号から連載していた浅井千代子さんの詩「その日星がまたたいて」が、このたび発行の第11号で完結しました。本ブログでは、先に掲載のところのあとへ第11号掲載分を続けて載せました。なお、この機会に『憲法九条だより』では紙面の都合上省略された箇所などについて、原作の形に復旧しました。
(多幡・記)
支持政党や宗教の違いをこえて、9条を守りたいという思いでつながる会です。日本を再び戦争をする国にしないために、また、平和を守り子や孫に手渡していくためにも、賛同の輪を大きくひろげていきましょう。
日本国憲法
第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。